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慰謝料と謝罪広告命じる 北海道の月刊誌に旭川地裁

北海道旭川市でいじめを受けた中学2年の女子生徒が凍死した問題を巡り、月刊誌に誤った内容の記事を掲載され名誉を毀損(きそん)されたとして、死体検案書を書いた医師が出版社と筆者に慰謝料などを求めた訴訟の判決で、旭川地裁(剣持亮(けんもち・りょう)裁判長)は15日、22万円の支払いと誌面への謝罪広告の掲載を命じた。

 判決によると、旭川市を中心に約2万部発行される同誌は昨年10月号に「医師が当初、死に影響を及ぼした傷病名として『統合失調症』と誤った記載をしたのは、警察からの情報を基に推測で書いたため」などとする記事を掲載した。

 剣持裁判長は「検案書に誤った記載がされた事実を示しているに過ぎず、社会的評価を低下させるものとは認められない」と指摘した。一方「医師が検察官と毎月のように食事する間柄」との内容については、同誌側も真実ではないと認めており、賠償と謝罪を命じた。

 原告側の弁護士は「控訴は本人と相談して判断する」と話し、月刊誌は「今後は記事の正確さを期していきたい」とコメントした。