北海道旭川市の旭川医科大の准教授と助教が上司への報告が不十分だったことを巡り、辞職を求められるなどのハラスメントを受けたとして、上司や同僚、大学に計1320万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、旭川地裁は17日、請求を棄却した。
裁判長は判決理由で、上司が辞職や辞表の提出に言及したのは「やや過剰な表現だが、正当な業務指導の範囲を超えず、違法なハラスメント行為に当たるとは認められない」とした。
原告側の弁護士は「判決は根拠がなく、論理に飛躍がある」とし、控訴する意向を示した。旭川医科大は「本学の主張が認められた」としている。
訴状によると、2人は2018年9月~20年5月、所管する動物実験施設の廊下で結露があったのに報告しなかったことや、倉庫にアリの死骸があったことなどを巡り、上司や同僚から辞職を強要されるなどのハラスメントを受け抑うつ状態となったと主張している。