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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う往診に係る 診療報酬上の臨時的な取扱いの廃止について(

自宅・宿泊療養を行っている者への往診の診療報酬上の取扱いについては、「新型コ
ロナウイルス感染症にかかる診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 42)」(令和
3年4月 21 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。)の問1において、一定の場合に保
険医療機関の医師が患者等に電話した場合でも往診料が算定できる臨時的な取扱い
(以下「旧取扱い」という。)が示されていたところです。
また、旧取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変
更に伴い、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準
等に関する臨時的な取扱いについて」(令和5年4月6日医療課事務連絡)において廃
止されており、令和5年5月8日以降は、都道府県等に委託された事業者から情報提供
を受けた医師が患者等に電話等を行った場合、往診料は算定できない新型コロナウイ
ルス感染症流行前の取扱いに戻っております。
令和5年8月2日の中央社会保険医療協議会においても、令和3年度以降、15 歳未
満の患者の往診料の算定回数が大きく増加しており、旧取扱いの影響がどうなってい
るのか検証すべきと指摘があったところ、旧取扱いの廃止について、改めて貴管下の保
険医療機関へ周知いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。