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薬局の薬剤師が行う対物業務を効率化

薬局の薬剤師が行う対物業務を効率化するため調剤業務の一部を別の薬局に委託できるようにする新たな制度の整備を巡り、厚生労働省は3日、委託側と受託側双方の義務や責任を法令で規定する案を厚生科学審議会の医薬品医療機器制度部会に示した。 厚労省はまた、患者の安全を確保するため、委託側と受託側の薬局に必要な基準を設定することも提案し、いずれも反対意見はなかった。薬局が行う調剤業務の一部を外部に委託する新たな制度の創設は、限られた資源や時間の中で薬局の薬剤師が行う対物業務を効率化することで、患者への服薬指導など対人業務に注力できる環境を整備するのが狙い。 厚労省が2022年7月に公表した「薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」の取りまとめでは、外部に委託する業務の対象を、散剤などを除く「一包化」の業務に当面、限定することとされた。