雇用保険の育児休業給付金は、子供が1歳または1歳6か月になる際、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できない時等に、子供が1歳または1歳6か月以降も支給される。これまでは、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長・際延長に該当するかの確認が行われてきたが、2025年4月からは、保育所等の利用申し込みが、「速やかな職場復帰のために行われたものであると認めれること」により判断される。
雇用保険の育児休業給付金は、子供が1歳または1歳6か月になる際、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できない時等に、子供が1歳または1歳6か月以降も支給される。これまでは、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長・際延長に該当するかの確認が行われてきたが、2025年4月からは、保育所等の利用申し込みが、「速やかな職場復帰のために行われたものであると認めれること」により判断される。