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酸化エチレン(エチレンオキシド)の使用・排出実態把握について(依頼)

大気環境行政の推進につきましては、平素より格別のご協力を賜り深く感謝申し上げます。
さて、酸化エチレン(エチレンオキシド)は、有害大気汚染物質の優先取組物質の一つで
あり、大気への排出・飛散の実態把握及び抑制については、大気汚染防止法において、事業
者による責務として規定されています。
平成 30 年3月に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)の審議会におい
て有害性評価値(9.20×10-5 mg/m3)が示されましたが、全国各地のモニタリング結果と比較
すると、モニタリング結果が有害性評価値より高い値を示す地点が多数確認されています。
これらの状況を踏まえ、環境省は、令和4年 10 月に「事業者による酸化エチレンの自主管
理促進のための指針」を策定し、事業者による自主的な排出抑制対策を推進することとしま
した。本指針に基づき、貴会からは令和5年3月に、自主管理計画である「酸化エチレン(エ
チレンオキシド)の大気排出抑制に向けた取組について」をご提出いただき、酸化エチレンの
大気排出抑制対策を推進いただいております。
つきましては、ご多用の折大変恐縮ですが、歯科診療所における酸化エチレンの使用・排
出の実態及び排出抑制対策の進捗状況(自主管理計画を踏まえた取組状況など)を把握する
ため、貴会におかれましては、会員への周知及び調査の実施についてご協力をお願いいたし
ます。
なお、ご提供いただいたデータは取扱いに細心の注意を払うとともに、環境省が実施する
酸化エチレンの排出抑制対策調査等において使用させていただきますが、個別診療所様が特
定されるような形式で公表することはないことを申し添えます。